

遺言書の検認
![]() |
遺言書を作ろうと思っているのですが、自筆で書く場合には、遺言書の検認というものが必要だと聞きましてね。 |
遺言書の検認というのは、遺言者が亡くなった後にされるもので、遺言書の形式その他の状態を調査確認し偽造・変造を防止するものです。 |
![]() |
![]() |
遺言書の検認を受けないと、私がせっかく遺言書を作っていたとしても意味がないのかい? |
うーん、それが、検認は単なる証拠保全手続きであって、効力要件ではありませんので、検認がなくても遺言は有効なんです。 |
![]() |
![]() |
遺言書の検認というのは時間がかかるのですか? |
検認申立てから検認当日までの期間は2週間~1ヵ月です。 |
![]() |
★ 検認のポイント
① 遺言者の住所地を管轄する家裁で行います。
② 検認を受けなければ「過料5万円以下」が課せられます。
③ 検認申立ての際は、被相続人及び法定相続人全員の戸籍が必要です。
相続人の住所の調査も必要になります。
(申立て受理後、家裁が法定相続人に対し、検認の日時を通知するからです)
④ 検認当日は、遺言書の所持者が遺言書を家裁に持って行きます。
法定相続人が揃わなくてもOKです。
検認の際は、裁判官や裁判所書記官から多少の質問があります。
① 遺言者の住所地を管轄する家裁で行います。
② 検認を受けなければ「過料5万円以下」が課せられます。
③ 検認申立ての際は、被相続人及び法定相続人全員の戸籍が必要です。
相続人の住所の調査も必要になります。
(申立て受理後、家裁が法定相続人に対し、検認の日時を通知するからです)
④ 検認当日は、遺言書の所持者が遺言書を家裁に持って行きます。
法定相続人が揃わなくてもOKです。
検認の際は、裁判官や裁判所書記官から多少の質問があります。