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遺産分割協議
遺産分割について
亡くなった人(=被相続人)が遺言書を残していない場合で、相続人が複数いるときは、相続財産(不動産・自動車・株式など)全てを、相続人が法定相続分で共有することになります。
ですが、共有のままですと、個々の財産を使ったり売ったりする際に、その都度、他の相続人の同意や承諾を得なければならず、大変不便です。
ですから、誰がどの財産を相続するのか、相続人全員の話合いで決めることができます。これが遺産分割協議です。
どのように遺産分割をしたらいいのか、ケースごとに見ていきましょう!
亡くなった人(=被相続人)が遺言書を残していない場合で、相続人が複数いるときは、相続財産(不動産・自動車・株式など)全てを、相続人が法定相続分で共有することになります。
ですが、共有のままですと、個々の財産を使ったり売ったりする際に、その都度、他の相続人の同意や承諾を得なければならず、大変不便です。
ですから、誰がどの財産を相続するのか、相続人全員の話合いで決めることができます。これが遺産分割協議です。
どのように遺産分割をしたらいいのか、ケースごとに見ていきましょう!
遺産分割について
亡くなった人(=被相続人)が遺言書を残していない場合で、相続人が複数いるときは、相続財産(不動産・自動車・株式など)全てを、相続人が法定相続分で共有することになります。
ですが、共有のままですと、個々の財産を使ったり売ったりする際に、その都度、他の相続人の同意や承諾を得なければならず、大変不便です。
ですから、誰がどの財産を相続するのか、相続人全員の話合いで決めることができます。これが遺産分割協議です。
どのように遺産分割をしたらいいのか、ケースごとに見ていきましょう!
亡くなった人(=被相続人)が遺言書を残していない場合で、相続人が複数いるときは、相続財産(不動産・自動車・株式など)全てを、相続人が法定相続分で共有することになります。
ですが、共有のままですと、個々の財産を使ったり売ったりする際に、その都度、他の相続人の同意や承諾を得なければならず、大変不便です。
ですから、誰がどの財産を相続するのか、相続人全員の話合いで決めることができます。これが遺産分割協議です。
どのように遺産分割をしたらいいのか、ケースごとに見ていきましょう!
ケース1. 法定相続分と全く異なる遺産分割
Q |
父が亡くなり、法定相続人は母と私と妹です。相続財産は父母が住んでいた自宅と、預金が150万円ほどです。 私と妹はすでに結婚し、家を出ていますので、遺産分割をして自宅は母親が取得することとし、現金は3人で均等に分けることを考えています。 このように、法定相続分と明らかに異なる遺産分割はできるのでしょうか。 |
できます。
遺産分割は、遺産や相続人の具体的状況を考慮して行いますので、誰がどの財産を取得するかは、話し合いで自由に決めてかまいません。本人がその内容に合意をすれば、法定相続分と全く異なる遺産分割も原則として有効です。
遺産分割は、遺産や相続人の具体的状況を考慮して行いますので、誰がどの財産を取得するかは、話し合いで自由に決めてかまいません。本人がその内容に合意をすれば、法定相続分と全く異なる遺産分割も原則として有効です。
ケース2. 主な財産が自宅しかない
Q | 亡父には、自宅のほかにめぼしい財産がありません。このような場合、どう遺産分けすればいいのでしょうか。法定相続人である私と弟とで2分の1ずつ共有にしてもいいのでしょうか。 |
兄弟姉妹間での共有はお勧めしません。
なぜならば、いずれその不動産を巡り、兄弟姉妹が揉める可能性が高いからです。 たとえば、共有者の誰かがお金に困って、その不動産の売買を考えたり、その不動産を担保にしてお金を借りたいと考えた場合、共有者全員の同意が必要なため、もし、他の共有者が反対すれば、それは叶わないことになります。 また、共有者の一人が亡くなった場合、その相続人たちが持分を承継するため、共有者が増え、さらに同意を得ることが難しくなります。 よって、違う方法で遺産分割することを考えた方が得策です。
遺産分割の方法としては、以下のやり方があります。
① 現物分割
→ 遺産をそのままの姿で相続分に応じて分割する方法
例)土地を相続人それぞれの持分に応じて分筆して分ける
(注)
自宅となっている建物を、物理的に分けることは非現実的ですから、
このケースでは、選択できません。
② 換価分割
→ 遺産を売却して、売却代金を相続分に応じて分配する方法
例)土地・建物を第三者に売り、その売却代金を分ける
(注)
遺産である土地・建物に住み続ける意思を持つ相続人がいる場合には、この方法は困難です。
③ 代償分割
→ ある相続人が、その者の法定相続分を超える遺産を現物で取得し、その代わりに、他の相続人にその相続分に相当する金銭(=代償金)を支払ったり、自己の所有する他の財産を交付する方法
例)兄が自宅である土地・建物全てを取得し、その代わりとして、兄が弟に対し、弟の相続分に相当する現金を払う。
(注)
この方法をとる場合には、代償金を捻出しなければならないという問題があります。もし、資力に余裕がない場合には、土地・建物を取得する相続人は、銀行などから借り入れして、できる限り一括して支払うか、分割払いにするにしても、取得する土地・建物に抵当権を設定するなどして、代償金を受け取る他の相続人を安心させるようにしましょう。 なお、生命保険金の受取人となっているのであれば、生命保険金を代償金にあてるのも一つの手でしょう。
なぜならば、いずれその不動産を巡り、兄弟姉妹が揉める可能性が高いからです。 たとえば、共有者の誰かがお金に困って、その不動産の売買を考えたり、その不動産を担保にしてお金を借りたいと考えた場合、共有者全員の同意が必要なため、もし、他の共有者が反対すれば、それは叶わないことになります。 また、共有者の一人が亡くなった場合、その相続人たちが持分を承継するため、共有者が増え、さらに同意を得ることが難しくなります。 よって、違う方法で遺産分割することを考えた方が得策です。
遺産分割の方法としては、以下のやり方があります。
① 現物分割
→ 遺産をそのままの姿で相続分に応じて分割する方法
例)土地を相続人それぞれの持分に応じて分筆して分ける
(注)
自宅となっている建物を、物理的に分けることは非現実的ですから、
このケースでは、選択できません。
② 換価分割
→ 遺産を売却して、売却代金を相続分に応じて分配する方法
例)土地・建物を第三者に売り、その売却代金を分ける
(注)
遺産である土地・建物に住み続ける意思を持つ相続人がいる場合には、この方法は困難です。
③ 代償分割
→ ある相続人が、その者の法定相続分を超える遺産を現物で取得し、その代わりに、他の相続人にその相続分に相当する金銭(=代償金)を支払ったり、自己の所有する他の財産を交付する方法
例)兄が自宅である土地・建物全てを取得し、その代わりとして、兄が弟に対し、弟の相続分に相当する現金を払う。
(注)
この方法をとる場合には、代償金を捻出しなければならないという問題があります。もし、資力に余裕がない場合には、土地・建物を取得する相続人は、銀行などから借り入れして、できる限り一括して支払うか、分割払いにするにしても、取得する土地・建物に抵当権を設定するなどして、代償金を受け取る他の相続人を安心させるようにしましょう。 なお、生命保険金の受取人となっているのであれば、生命保険金を代償金にあてるのも一つの手でしょう。
ケース3. 相続人の中に未成年者がいる
Q |
夫が他界し、法定相続人は、妻の私と小学生の子供2人です。 このような場合、遺産分割協議はどのようにしたらよいのでしょうか。 |
Q |
夫が他界し、法定相続人は、妻の私と小学生の子供2人です。 このような場合、遺産分割協議はどのようにしたらよいのでしょうか。 |
未成年者それぞれに特別代理人を選任しなければなりません。
未成年者は単独で有効な法律行為ができませんので、法律行為をするには、通常、親権者が代理して行うか、親権者の同意が必要となります。
しかし、もし、遺産分割協議を、親権者が未成年者を代理して行うと、利益相反行為となってしまいます。つまり、親権者である母と未成年者は、協議の当事者同士であり、母の相続分を増やせば、未成年者の相続分が減るという利害が対立する関係にあります。場合によっては、母が自己の利益のため、自分の取り分を増やし、未成年者の取り分をわざと減らす危険性もあるのです。そこで、親権者と未成年者が協議の当事者となる場合には、親権者とは別の代理人(=特別代理人)を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。選任された特別代理人が未成年者を代理して、母やその他の子との間で協議を行うことになります。(未成年者の不利益とならない内容で協議をする場合でも、特別代理人の選任が必要です。)なお、特別代理人に選任されることが多いのは、未成年者のおじ・おばなど相続人でない親族です。
(注)
未成年者が2人以上いるときは、それぞれの子のため、別々の特別代理人が必要です。
未成年者は単独で有効な法律行為ができませんので、法律行為をするには、通常、親権者が代理して行うか、親権者の同意が必要となります。
しかし、もし、遺産分割協議を、親権者が未成年者を代理して行うと、利益相反行為となってしまいます。つまり、親権者である母と未成年者は、協議の当事者同士であり、母の相続分を増やせば、未成年者の相続分が減るという利害が対立する関係にあります。場合によっては、母が自己の利益のため、自分の取り分を増やし、未成年者の取り分をわざと減らす危険性もあるのです。そこで、親権者と未成年者が協議の当事者となる場合には、親権者とは別の代理人(=特別代理人)を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。選任された特別代理人が未成年者を代理して、母やその他の子との間で協議を行うことになります。(未成年者の不利益とならない内容で協議をする場合でも、特別代理人の選任が必要です。)なお、特別代理人に選任されることが多いのは、未成年者のおじ・おばなど相続人でない親族です。
(注)
未成年者が2人以上いるときは、それぞれの子のため、別々の特別代理人が必要です。
ケース4. 相続人の中に認知症の方や知的障害・精神障害のある方がいる
Q |
父が亡くなり、法定相続人は母と私と弟ですが、母は現在認知症で、判断能力が全くありません。 このような場合、遺産分割協議はどのようにしたらいいのでしょうか。 |
成年後見人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
認知症や知的障害・精神障害により、判断能力が全くない場合には、遺産分割協議をすることができませんので、成年後見制度を利用します。つまり、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、選任された「成年後見人」が、判断能力のない方(=本人)を代理して、他の相続人全員との間で遺産分割協議を行います。 なお、成年後見人は親族から選任されることが多いですが、司法書士などを後見人にすることもできます。
(注)
■もし、今回の相続における相続人が成年後見人になっている場合に気を付けてください。
このケースでいうと、もし、あなたが、お母さんの成年後見人になる場合、お母さんを代理して、遺産分割協議をしてしまうと、あなた自身とお母さんとは協議の当事者同士で利害の対立がありますので、利益相反行為になってしまいます。よって、この場合、遺産分割協議をするため、別途、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません(後見監督人がいれば、その者が本人を代理しますので、特別代理人の選任は不要です)。
■申立てをしてから、後見開始の審判が出て、成年後見人が選任されるまでは、事案によりますが、1ヵ月~4か月かかります。
■成年後見制度は遺産分割協議のためだけのものではないため、成年後見人となった者は、本人または後見人自身が死亡するまで、引き続き本人の身上監護(=施設入所や病院の手続などを代理してすることを指し、介護は含みません)や財産管理を続ける必要があります。そして、成年後見人は、定期的に家庭裁判所に対して、後見事務の報告書を提出しなければなりません。
■後見人の報酬は、家庭裁判所に後見人報酬の申請をして、家庭裁判所が額を決定します。
報酬の申請は、半年に1回や、1年に1回のペースで行います。ただ、後見人報酬の申請は義務ではないため、身内が後見人となっている場合には、報酬申請しないことも多いです。司法書士などの第三者が成年後見人となる場合には、本人の財産に報酬支払の余裕があるかどうかも検討しなければなりません。
認知症や知的障害・精神障害により、判断能力が全くない場合には、遺産分割協議をすることができませんので、成年後見制度を利用します。つまり、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、選任された「成年後見人」が、判断能力のない方(=本人)を代理して、他の相続人全員との間で遺産分割協議を行います。 なお、成年後見人は親族から選任されることが多いですが、司法書士などを後見人にすることもできます。
(注)
■もし、今回の相続における相続人が成年後見人になっている場合に気を付けてください。
このケースでいうと、もし、あなたが、お母さんの成年後見人になる場合、お母さんを代理して、遺産分割協議をしてしまうと、あなた自身とお母さんとは協議の当事者同士で利害の対立がありますので、利益相反行為になってしまいます。よって、この場合、遺産分割協議をするため、別途、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません(後見監督人がいれば、その者が本人を代理しますので、特別代理人の選任は不要です)。
■申立てをしてから、後見開始の審判が出て、成年後見人が選任されるまでは、事案によりますが、1ヵ月~4か月かかります。
■成年後見制度は遺産分割協議のためだけのものではないため、成年後見人となった者は、本人または後見人自身が死亡するまで、引き続き本人の身上監護(=施設入所や病院の手続などを代理してすることを指し、介護は含みません)や財産管理を続ける必要があります。そして、成年後見人は、定期的に家庭裁判所に対して、後見事務の報告書を提出しなければなりません。
■後見人の報酬は、家庭裁判所に後見人報酬の申請をして、家庭裁判所が額を決定します。
報酬の申請は、半年に1回や、1年に1回のペースで行います。ただ、後見人報酬の申請は義務ではないため、身内が後見人となっている場合には、報酬申請しないことも多いです。司法書士などの第三者が成年後見人となる場合には、本人の財産に報酬支払の余裕があるかどうかも検討しなければなりません。
ケース5. 借金を相続人の一人に負担させたい
Q |
自宅で個人事業を行っていた父が死亡し、法定相続人は兄と私です。相続財産は、自宅の土地・建物(時価3,000万円)と預金(500万円)です。ただ、父は事業資金として銀行から4,000万円の借入をしていました。 兄は、これまで父の事業に従事していたため、経営を承継することとなりました。そこで、兄が自宅の土地・建物を取得する代わりに、1人で借金を返済することにし、私は預金全部を取得することにしようと思うのですが、可能でしょうか。 |
遺産分割協議によって、1人の相続人だけに債務を負担させることにしても、それを債権者に主張することはできません。
なぜならば、借金などの債務については、当然に法定相続分どおりに分割されて、各相続人が相続することになるからです。現金や不動産などと異なり、遺産分割協議で、一人だけ借金を承継することを決めても、それは相続人同士の内部的な約束事にすぎず、債権者には主張できないのです。
よって、このケースの場合、もし、お兄さんが全く返済をしなかったために、銀行があなたに、法定相続分(1/2)に従って、2,000万円の返済を求めてきた場合には、それに応じなければならないこととなります。
なぜならば、借金などの債務については、当然に法定相続分どおりに分割されて、各相続人が相続することになるからです。現金や不動産などと異なり、遺産分割協議で、一人だけ借金を承継することを決めても、それは相続人同士の内部的な約束事にすぎず、債権者には主張できないのです。
よって、このケースの場合、もし、お兄さんが全く返済をしなかったために、銀行があなたに、法定相続分(1/2)に従って、2,000万円の返済を求めてきた場合には、それに応じなければならないこととなります。
Q | 借金は背負いたくないのですが、かといって相続放棄(詳しくはこちら >>)をしてしまうと、預金を相続できなくなってしまいます。どうしたらいいですか? |
遺産分割協議をする際に、お兄さんが借金を全て負担するということにつき銀行から承諾をもらいましょう。相続人全員と銀行が「免責的債務引受契約」を締結すれば、銀行はその契約に拘束されますので、あなたに返済を求めることはできません。
ケース6. 生命保険金の受取人として相続人の一人が指定されている
Q | 父が亡くなり、法定相続人は私と妹の2人です。父の介護はほとんど私がやってきたので、父が私を受取人として生命保険金200万円をかけてくれていました。ですが、妹が大変不服なようです。生命保険金も遺産として分割しなければならないのでしょうか。 |
生命保険金は原則として遺産ではないため、遺産分割の対象になりません。
まず、生命保険金が遺産となるかどうかは次のように判断されます。
①保険契約者・被保険者が死亡者で、保険金受取人も死亡者の場合
→ 自己のために生命保険契約を締結したものと考えられるので、保険金の請求権は、遺産に含まれ、遺産分割の対象となる。
②保険契約者・被保険者が死亡者で、保険金受取人が死亡者以外の特定人の場合
→ 他人のために生命保険契約を締結したものと考えられるので、その特定人が固有の請求権をもつことになり、保険会社から保険金を直接受け取ることになる。
よって、保険金は受取人自身の財産であり、遺産ではない。
このケースでは、受取人としてあなたが指定されているため、生命保険金は遺産ではありませんので、分割する必要がありません。
仮にもし、妹さんが、「特別受益だから持ち戻し計算すべき」と言ってきたとしても、最高裁判例(平成16年10月29日)は、著しく不公平にならない限り、生命保険金は特別受益にあたらないと判示しています。あなたのケースの場合、介護もしていたわけですし、保険金の額も高額な訳ではないので、一般的には特別受益にあたらないと考えられます。
まず、生命保険金が遺産となるかどうかは次のように判断されます。
①保険契約者・被保険者が死亡者で、保険金受取人も死亡者の場合
→ 自己のために生命保険契約を締結したものと考えられるので、保険金の請求権は、遺産に含まれ、遺産分割の対象となる。
②保険契約者・被保険者が死亡者で、保険金受取人が死亡者以外の特定人の場合
→ 他人のために生命保険契約を締結したものと考えられるので、その特定人が固有の請求権をもつことになり、保険会社から保険金を直接受け取ることになる。
よって、保険金は受取人自身の財産であり、遺産ではない。
このケースでは、受取人としてあなたが指定されているため、生命保険金は遺産ではありませんので、分割する必要がありません。
仮にもし、妹さんが、「特別受益だから持ち戻し計算すべき」と言ってきたとしても、最高裁判例(平成16年10月29日)は、著しく不公平にならない限り、生命保険金は特別受益にあたらないと判示しています。あなたのケースの場合、介護もしていたわけですし、保険金の額も高額な訳ではないので、一般的には特別受益にあたらないと考えられます。
ケース7. 遺産分割協議でもめてしまい、まとまらない
Q | 父が亡くなり(遺言書はなし)、母と私達兄弟で遺産の分け方を話し合いましたが、それぞれ勝手なことを言うので、なかなか話がまとまりません。このような場合どうしたらよいのでしょうか。 |
詳細はこちら >>
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