

前妻の子と後妻がいるケース
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私は過去、離婚をしてまして、10年前に再婚しました。 |
そうなんですね。実は… |
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やっぱりね。そんな気はしてました。 |
具体的に説明しますね。下記図を見てください。 |
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このような場合で、父が亡くなったときの法定相続人は、後妻と、前妻との間の子になります(法定相続分は1/2ずつ)。 |
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今の妻と、前妻との子が遺産分割協議をすることになるということですね。上手く行くのかな… |
なかなか厳しいものがありますよね。特に揉めやすいのが、前妻との離婚原因が「父の不倫」だった場合です。 |
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僕の場合は不倫ではないですよ! |
まあまあ、一般論として説明させてください。 |
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それは、恐ろしいことになりそうですね |
そうなんです。揉めない方が珍しいですよね。 |
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僕は、後妻との間に子が2人いるし、前妻の子はまだ未成年者だし、不倫ではないにせよ、遺産分割協議となると色々苦労をかけてしまいそうですね。 |
ですから、離婚・再婚をされた場合には、遺言書の作成を検討し、相続争いを未然に防ぐことを強くお勧めします。 |
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